薬剤師の勤務時間の考え方

薬剤師の資格があれば、就職の場も比較的多い為、就職や転職にも有利とあって薬剤師を目指す人は多く、人気の職種となっています。
しかしながら、どれだけ就職しやすいとしても労働条件が悪ければ意味がありません。

薬剤師の労働条件で気になるポイントとして、「労働時間」があげられます。
薬剤師の代表的な職場には薬局、ドラッグストア、病院がありますが、薬事法で管理薬剤師の勤務時間についての記載があり、週40時間と定められています。
この40時間は「薬事に従事する時間」という意味であり、接客業務や資料作成、電話対応の時間等、調剤業務以外の仕事の場合はその時間に含まれないことになります。

薬剤師はいろいろな仕事を忙しくこなしていますので、薬事だけに従事する時間で日々8時間以上あるケースはほとんどありません。
そのような法の抜け穴を使うことで、管理薬剤師の雇用形式に違法となることはまずありませんので安心しましょう。
また、残業となった場合にはしっかり残業代を払ってくれる病院や薬局がほとんどですので、サービス残業という心配も必要ないでしょう。

薬剤師の平均的な勤務時間

労働基準法、薬事法で決められた薬剤師の平均的な勤務時間は、1日8時間、週に40時間です。
厚生労働省によれば、薬剤師の平均労働時間は月160時間となっています。
このことから、朝から夜中まで働いたり、残業が多いといった心配はなく、忙しくて休めないということもないでしょう。
ただし、薬剤師の職場によって事情が異なりますので注意が必要です。

調剤薬局で働く薬剤師の勤務時間

調剤薬局でも事務職や総合職のような一般職に就いている人は、フレックス制度を利用できるケースがありますが、薬剤師に関して言えば、フレックス制度はなく、一番薬局内に人が多い時間として、9~15時の間になります。
営業時間が長い薬局であれば、遅番、早番というシフト制になることも考えられます。
基本として、毎月シフト構成を行って、それに合わせて働くという勤務体系になります。

休日(土日)出勤や残業時間について、現在は、薬剤師が担う役割も多様化していますので、薬剤師の休日が土日祝日ではないケースも増えています。
休日出勤は月1度あるかないかであり、調剤薬局の場合、よほどのことがない限り、公休日に出勤要請があることはほとんどありません。
ただし、職場内のメンバー同士でのシフト調節はよくされていますので、誰かの代役で出勤することもときにあるようです。

残業は、月20時間程度が現状となっています。
その内訳は、薬局の締め日前後の売上報告書の作成、棚卸し、会議の資料作成、会議への出席、議事録作成等の店舗業務が忙しいということが主な理由となっています。