封筒

マイナンバー制度が始まりました

なかなか郵送されないとか取り違えがあったとか、受け取り拒否が多いなど、様々なニュースが報じられたマイナンバー制度、
すでにみなさんのお手元に、マイナンバーを記した書類が届いていると思いますし、すでにマイナンバーカードを手にしている方もいるでしょう。

マイナンバーは、日本国民一人一人に割り当てられたナンバーで、2013年5月24日に国会で可決されたものです。
ナンバーといえば私たちは健康保険や労働保険、年金など様々な個人番号を持っています。

それぞれの団体でこのナンバーが管理されていますが、これを全て紐付してしまうというのが、マイナンバー制度です。

マイナンバーカードを申請し取得する事で行政手続きなど様々なことが簡単になるなどいわれていますが、その他にも様々なメリットがあるといわれています。
しかしこのマイナンバーが薬剤師にどのように関係するのかというと、医療制度への活用が始まれば、薬剤師の業務に関しても大きく関与してくるといわれているからです。

マイナンバー導入で現実になるかもしれない総合合算制度とは

マイナンバーが導入されたというだけでは、現時点で薬剤師に深く関連する事はありません。
しかしそのことからさらに総合合算制度が導入されると、薬剤師と深く関係してくるといわれています。

この制度は、医療と介護、障害福祉に子育てというバラバラの制度によって生まれる自己負担利用料金の合算総額上限を各世帯ごとに設定することで、
上限に達した以降、利用時、患者としての負担をしなくてもよくなるというものです。

こうした制度が始まれば、薬剤師にもマイナンバー制度が深く関係してくることになるでしょう。

マイナンバー制度導入でどのようなメリットがあるのか

マイナンバーカードの申請によって、年金手帳、健康保険証、介護保険証などを一つのカードで利用する事が出来るという点、
高額な医療費となった時、自己負担限度額以上支払う事が亡くなる、確定申告等の各種証明書類添付が必要なくなり
住所変更、名義変更などがあっても記録管理が容易になる、さらに保険料や年金、所得税額の支払額を確認できるなどのメリットがあります。

例えば児童手当を受け取る際、通常必要だった所得証明、年金種別などを添付しなくてもよくなりますし、
様々な行政への申請に必要だった書類をいちいち添付せずともよくなるのです。
様々な制度を一括管理できるマイナンバーがあれば、これまで必要だった面倒な書類提出、書類添付などを行わなくても済むことになるのです。

薬剤師にも利点が

マイナンバーが医療分野にもかかわってくるようになれば、例えば医療機関と薬局でカルテを共有し、薬剤師から医師へ疑義紹介ができますし、
お薬の処方提案などもスムーズにできるようになります。

医療機関との連携がより強固になる事もありますし、単体の情報も、患者さんの総合的な情報として利用する事が出来るようになります。
適性なお薬の使用、さらに医療費の削減などにつながるマイナンバー制度は、薬剤師にこれから、深くかかわっていくことになりそうです。